免責期間といえば、まずは生命保険の自殺免責の期間が該当します。そのほかにも、厳密には免責とは異なっていても、一定期間保障されない条件があれば、幅広く免責期間と表現されている場合があります。
細かい名称はさておき、いずれにしても、このような保障されない期間・条件などは正しく理解しておかないと、将来、出ると思っていた保険金や給付金が出ずに「こんなはずではなったのに・・・」という思いをしてしまう可能性があります。
ここでは、免責期間がどんなものであるかをわかりやすく説明しますので、ぜひお読みいただき、ご自身の保険の保障内容の理解にお役立てください。
Contents
免責期間とは?
免責期間とは、保険金や給付金の支払い対象となるようなことが起こっても、一定の条件により保険金等の支払いが免除される期間のことです。
免責期間は、契約のしおりや約款などで加入前からよく確認しておく必要があります。
生命保険の自殺免責期間
生命保険には、死亡保険金が支払われない(免責となる)条件がいくつかありますが、その中の一つに、いわゆる自殺免責があります。これは、契約から一定の期間内に被保険者が自殺した場合、死亡保険金が支払われないという取り決めです。この期間のことを自殺の免責期間といいます。
自殺の免責期間の年数は保険によって違いますが、通常、2~3年程度であることが多いです。
自殺に免責期間がある理由
自殺に免責期間を設けている理由は、大きなお金を必要とする人が、自殺により死亡保険金を得ることを目的に保険に加入して、保険金を得てしまうことを防ぐためです。
保険は相互扶助という加入者同士で助け合うという考えにもとづく商品で、加入者からの保険料で成り立っています。したがって、あらかじめ自殺を計画している人が加入して、契約後すぐに自殺をして保険金が支払われるようなことがあれば、他の加入者との公平性が保たれなくなります。そのようなことを防ぐためといえます。
なお、免責期間内の自殺でも、精神障害等で本人が自由な意思決定能力を欠いていたことを証明できる場合は、保険金が支払われる可能性があります。ただし、本人が死亡している中、意思決定能力の有無を証明することは容易ではありません。
自殺免責に関する注意点
保険は、保険料を支払わないでいると契約が失効してしまいますが、一定期間内であれば復活させることができます。このように保険が一旦失効して復活手続きを行った場合は、復活した日から新たに自殺の免責期間がスタートします。例え失効直前に元々の免責期間が終了していたとしても、また新たに自殺免責が始まりますので誤解のないようにしてください。
そのほか自殺が未遂に終わって高度障害が残ってしまった場合も、高度障害保険金が支払われない可能性が高くなります。
がん保険の場合
一般的ながん保険の免責期間としては、
保険加入後、90日と定めている保険会社が多いようです。
例えば、内心で体の異状を感じている人ががん保険に加入し、
その後すぐに病院で受診してがんが見つかった、というケースの場合、
保険会社が保険金を一方的に支払うことになってしまいます。
こうした場合に保険の公平さを保つために、がん保険にも免責期間が設定されています。
保険加入後の免責期間中にがんと診断されても、
給付金は支払われませんので、必ず加入時に免責期間を確認しましょう。
団体信用生命保険(団信)の場合
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを返済中に、万が一の事があり、
住宅ローンを返済する事ができなくなった場合は、
残りの住宅ローン残債分を保険会社が金融機関に支払うという保険です。
現在は、住宅ローンを組んで住宅を購入すると、
団体信用生命保険に加入する事が義務付けられるケースがほとんどです。
団体信用生命保険の場合、
加入してから保障の開始日から1年以内に自殺した場合には保険金が支払われません。
一般的な生命保険よりも免責期間が短いケースが多いので、注意しましょう。
がん保険の待ち期間
通常、がん保険には、加入してから保障が始まるまで90日または3ヵ月の待ち期間(待機期間)があり、この期間内にがんと診断確定されても給付金は出ません。
待ち期間(待機期間)は、まだ保障が開始されていないため、免責とは少し意味合いが異なりますが、免責期間と表現されていることがよくあります。
待ち期間がある理由
がん保険に待ち期間がある理由は、体に不調等があってもそれを隠してがん保険に加入し、加入直後に病院にかかり診断確定されて給付金を得るといった請求を防止するためや、がんであることが本人に告知されていないケースがあるためだといわれています。
ただし、最近では、この待ち期間がないがん保険も一部に販売されています。早く保障を開始したい場合は、そのような保険を探してみるとよいでしょう。
待ち期間に関する注意点
がん保険には、待ち期間があるからこその注意点があります。
待ち期間中にがんになったらどうなる?
がん保険の待ち期間中に、がんと診断確定されたときは保険自体が無効となります。この場合、それまでに支払った保険料は払い戻されます。一方、加入以前にがんと診断確定されていた場合は、保険契約者や被保険者がそのことを知らなかったときは保険料が戻りますが、誰かが知っていたときは戻りません。
がん保険の見直し時の解約タイミング
がん保険に入っていても、もっといいがん保険が販売されて入り直したいということもあるでしょう。そんなときには、まず新しいがん保険に加入し、その保険の待ち期間が終了して保障が始まるまでは、古いがん保険は解約してはいけません。なぜなら、古い保険解約後、新しい保険の待ち期間中にがんになってしまったら、どちらの保険からも保障を受けられないということになってしまうからです。がん保険の見直し時には、無保障期間を作らないように注意しましょう。
免責期間の注意点
生命保険や、医療保険、がん保険に免責期間がある事は、上記で説明しました。
免責期間について理解した後は、具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか。
現在加入している保険から、新しく保険に加入し直す時に、
免責期間をしっかり理解した上でないと、必要な保障が受けられない場合があります。
新しい保険の内容を理解、納得し、契約を済ませたので、
現在加入している保険をすぐに解約してしまった経験はないですか?
解約するには、適切なタイミングが存在します。
例えば、現在がん保険に加入されている人が、
今より内容が充実した新しいがん保険に見直す場合のケース。
新しい保険を契約後、すぐに今までのがん保険を解約、しかし、新しい保険では免責期間がある為、
その間の会社等の健康診断でがんが発見された場合にリスクが生じます。
既に今まで加入していたがん保険は解約しており、新しいがん保険は免責期間内での発見になるので、
給付対象とならず、結局1円も給付されないという状況が起きてしまいます。
がん保険を見直される場合は、新しく加入予定のがん保険の免責期間をしっかり理解し、
免責期間が終わるまでの間は、今まで加入しているがん保険を継続すると安心できると思います。
もちろん、その期間は保険料が二重の負担となる為、事前に検討する必要があります。
新しく加入する保険会社の担当者、解約する保険会社の担当者または窓口に確認した上で、解約手続きをして下さい。
まとめ
日本は世界でも稀に見る保険大国で日本人の約9割は、
何らかの保険に加入していると言われています。
しかし生命保険に加入しているにもかかわらず、
加入している保険の免責期間を理解していない場合もあるようです。
免責期間をきちんと理解していないと、万が一のことが起きた際に、
期待していた保障が受けられず、家族にお金を残せないということもあり得ます。
誰の為に、いつ、どの位のお金がいつまで必要なのか、そこを明確にした上で、
免責期間も含めて保険の内容をしっかり確認してから契約するようにしましょう。